物損物 損 事 故
物損とは、物の滅失、毀損(キソン)による損害をいいます。
自賠法3条の運行供用者責任は、人の生命、身体に対する賠償のみに適用され、物損には適用されません。
ただし、義眼・義歯・義肢・眼鏡・コルセット・松葉杖・補聴器などは、身体に密着し、かつ身体の一部の機能を代行していることから、人身損害として自賠法3条が適用されます。また、通常使用する程度の着衣(スーツ、Yシャツ、ネクタイ、靴下など高価なもの)、履物などは判例上人身損害として認められています。
車両破損による損害〔賠償額算定の原則〕
全損の場合
車両の全損とは、被害車両が修理不能状態(物理的全損)もしくは、修理費用が車両の時価格を上回ってしまった(経済的全損)場合をいいます。
請求範囲
〇車両時価額
評価する方法として、 1)裁判上の鑑定
2)オートガイド自動車価格月報(レッドブック)
3)中古車価格ガイドブック(イエローブック)
4)(財)日本自動車査定協会
5)税法上の減価償却
市販の中古車情報誌などで被害車両と同種同様・同程度・同年式の平均的車両価格を調べ利用すれば良いと思います。
〇買い換え諸費用
全損によって新たに同種同様、同程度の車両を購入する場合に、必要になる買い替え諸費用は、車両の取得価格に付随して通常必要となる費用の範囲で損害として認められます。
買い換え諸費用 1)車両時価に対する消費税
2)自動車重量税
3)車検登録法定費用
4)車庫証明法定費用
5)検査・登録手続き代行費用
6)車庫証明手続き費用
7)納車費用
8)手続き代行費用
9)納車費用
10)消費税
〇廃車・解体費用
全損になった車両の廃車・解体に伴う費用は、事故によって発生した損害として、買い換えによって生じる必要かつ相当な金額として認められます。
〇残存車検費用
全損となった車両の車検費用の内、全損後の残存する車検の費用分を請求することができます。
車検費用÷車検期間月数=月額車検費用
月額車検費用×残存車検月数=請求金額
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