自 殺 で 保 険 金 は 支 払 わ れ る ?「自殺をしても保険金は出るの?」 と聞かれることがあります。。
商法上では 『 保険会社は自殺での保険金支払いはしなくてもよい 』 という解釈となっています。 しかし、保険会社の約款上では、ほとんどの保険会社で、自殺免責 ( 注 ) 期間を2年~3年と定め、原則として自殺での死亡の場合でも、保険会社は保険金の支払いをしています。
ただ、過去の裁判の判例では、明らかに保険金取得目的での自殺の場合、保険金の支払いをしなくても良いという判決が出ているのも事実です。 よって、自殺で 【 100% 】 保険金が支払われるとは言えないのが現状です。
( 注 )
自殺免責とは、死亡保険において、加入後一定期間内の被保険者の自殺に対して、保険金を支払わないことです。これは、モラルリスクの観点から定められたものです。免責期間は保険会社により異なりますが、2年から3年が一般的です。
過去の 「生命保険の基礎知識」 はコチラより↓
http://one-stop.cocolog-nifty.com/blog/kawasaki/index.html
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