金返せ!コンビニの値引き販売制限に関して、独禁法違反(優越的地位の乱用)で東京高裁がセブンイレブンに排除措置命令を出す方針を固めたそうだ。当然だあね。以前にも書いたが、FC店舗においてはオーナーは独立事業主扱い。売れ残りの廃棄商品原価は店舗の負担になる。本部の規制する範囲では無い。
また、廃棄ロス・棚ロスから取っているチャージ(ロイヤリティ)についても、昨年の東京高裁「セブンイレブン本部敗訴判決」で、「不当利得であり加盟店に返還せよ」との判決が出された。
やっぱりね。。。という感じである。
ねこまたぎはコンビニオーナー生活12年間の間、本部に対して、ロスに関する一見二重取りのようなシステムについてはずっと抗議し続けていたのであるが、結局不良オーナー扱い「そういう契約です。」の一言で、ずっとうやむやにされたまま終わってしまった。
この問題について詳しい解説がなかなか見あたらないようなので、ここにわかりやすく説明してみようと思う。これはフランチャイズ契約時には全く説明されず、経営に携わって初めて知ることになる。今後コンビニ経営をされる方の多少の役に立つかもしれない。
まず仮に店舗で、月1,000万円売価の商品を仕入れたとしよう。コンビニの平均的な原価率は70%前後なので、原価は700万円になる。このお金は本部が一旦立替払いして、最終的には店舗が全額支払う。(オープンアカウントなどと呼ばれるが、この立て替え金にも銀行金利以上の金利がかかる。)
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※オープンアカウントとは?
本部が用意する店舗用口座のようなもの。毎日の売上げはここにプールされる。仕入れ代金の支払いもここから。オーナーの収益(粗利-ロイヤリティ-運営経費=オーナー収益)もここから経費として支払われる。店舗オープンに伴って開設されるが、スタート時点では商品の仕入れのため数100万円の△残高からスタートする。このマイナス分は本部から借りていることになっており、銀行金利以上の利息がかかる。
商品を販売して出た利益はオーナーの収益として引き出されてしまうので、このままだといつまで経ってもプラスにはならない。それを補填するために、オーナー収益の20%程度が自動的に天引きされて借金を返すような形で残され、毎月少しづつ借金は減る。ただし返し終わって余剰が出ると(プ
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