労働保険特別加入世間では後期高齢者医療保険制度の話題が連日のように議論されております。「周知不足であった」「年金からの天引きに問題がある」等、様々な意見が飛び交っておりますが、このように混乱した場合には原理原則に戻って考えるべきです。つまり、「適正な保険料を負担したのであれば公平に保険制度を利用できることが国民健康保険」と考えると、今回の混乱は何処に問題があったのか自ずと見えてくるような気がします。まあ、何をもって適正・公平と判断すべきかですけどね…。
それはさておき、既に平成20年度の労働保険料の申告受付が始まっております。今年は例年通り、5月20日までですので余裕を持って申告するようにしてください。
さて、この労働保険制度は、原則として「日本国内の労働者」を対象とするものですが、これに該当しない人でも特別加入制度によって労働保険に加入することができます。特別加入制度は以下の3種類です。
(1)第一種特別加入
常時労働者数が300人以下(金融業、保険業、不動産業、小売業は50人以下、卸売業、サービス業は100人以下)の中小事業主が加入できる制度で、加入にあたって労働保険の事務を「労働保険事務組合」に委託する必要があります。
(2)第二種特別加入
労働者を使用しないで事業を行う、いわゆる一人親方がこれに該当します(具体的には個人タクシー業者や大工、林業を行う方などがこれに該当します)。加入にあたって、営む事業が同一業種の一人親方の団体に加入する必要があります。
(3)第三種特別加入
国内の事業場で働いていた方が海外の事業場(有
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