⑥総務相は返還を命ぜよ司法岡目八目/鈴木英夫の日記/最高裁の犯罪/2008年5月10日(土)
●増田総務大臣は 自民党・公明党に
政党交付金の返還を命じる作為義務がある
●国民を騙しながら
政党交付金=国民の税金を 平然と受け取る!
腐敗堕落しきった自民党・公明党!
-政党が不正を働けば 交付金は貸付金に転化する
-自民・公明は、借金1500億円を返還しなさい
政党助成法第三三条①は「総務大臣は、政党がこの規定に
違反して政党交付金を受けたものである場合には、政令で定め
るところにより、当該政党が政党交付金の全部又は一部の交
付を受けていないときにあってはその政党交付金の全部又は
一部の交付を停止し、当該政党が政党交付金の全部又は一
部の交付を受けているときにあっては当該政党に対し期限を
定めてその交付を受けた政党交付金の全部又は一部の返還
を命ずることができる。」と規定しています。これは、当然の定
めというべきでしょう。
息子が親を騙して金を巻き上げ、麻薬の購入代金に使った
と分かったら、親としては「働いて金を返せ」と命じるでしょう。
自民党・公明党はこのグータラ息子と同じです。
わたくしは増田寛也総務大臣に、自民党、公明党は与党と
して山口繁事件の共犯に関与しているのだから、三三条①
に該当するので政党交付金の返還を命ずるべきです、という
要請書を送りました。
この要請はブタ検察と異なり、政府の担当大臣が作為義
務を持っている事項ですから、命じるか、命じないかを公表
しなければならないでしょ
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