⑤自民・公明を告発司法岡目八目/鈴木英夫の日記/最高裁の犯罪
●もし 法律論争の余地があるとしたら
政党に内閣の責任は問えない、しかない
-しかし激怒している国民は 決して許さないだろう
●自民党、公明党は政党助成法違反である
政党助成法第四三条では「政党が偽りその他の不正な行
為により、政党交付金の交付を受けたときは、当該政党の
役職員又は構成員として当該政党行為をした者は、五年以
下懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれ
を併科する。」と規定されています。この規定は政党が組織
として不正な行為を行った場合を想定していなくて、政党の
役職員、構成員個人として不正を行ったことを想定している
ため、量刑は極く軽く規定したのだと考えていいでしょう。
問題は、山口繁事件を隠蔽することが、この条文でいう不
正な行為に当たるか当たらないかです。
山口繁事件が公然化すれば、検察は必ず公訴するでしょ
う。公訴しなければ検察の存在意義を自分で否定すること
になります。
公訴させるか、どうかよりも、山口繁事件を公然化させる
ためにこの政党助成法を動員することが、効果的であるか
どうか、とはなはだ「功利主義」的にわたくしは考えています。
そして、山口繁事件を公然化するためには、使えるものは
何でも使おう、という精神で政党助成法による告発を行い
ました。
告発の事実は「自由民主党と公明党は政党交付金を交
付され」それを「受け取った」という公知の事実です。そして
この事実は「真実の
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