自殺対策基本法

渋井(以下、S):久しぶりの「対談ブログ」更新です。もう6月末なのですが、このブログの複数の読者から「5月病で止まっているのですが、5月病なんですか?」とか、「5月病で終わっていますが、もう6月ですよ」等と指摘されたので、再開いたします。

ロブ(以下、R):五月病になる暇もなかったんですけどね(笑)

S:さて、今回は、「自殺対策基本法」に関して話しましょう。NPO法人「自殺対策支援センター ライフリンク」が立法化のための「3万人署名」をして、私も「賛同人」になっていました。
 法律は「基本法」のため、具体的に何をするのかは明示されていません。じゃあ、なんのために?となりますが、ここで重要なのは、基本理念です。

 「自殺対策に関し、自殺の背景に様々な社会的な要因があることを踏まえ、社会的な取組として実施されなければならないこと、単に精神保健的観点からのみならず、自殺の実態に即して実施されるようにしなければならないこと、自殺の事前予防、事後対応等の各段階に応じた効果的な施策とし て実施されなければならないこと、国、地方公共団体、医療機関、事業主、学校、自殺の防止等に関する活動を行う民間の団体等の相互の密接な連携の下に実施されなければならないことを内容とする基本理念を定める。」

 ここで、「単に精神保健的観点のみならず」としているのは、たしかに、自殺の背景には鬱病等の精神疾患などがあることは言われています。しかし、他の要因も見逃せないし、そもそもその鬱病も労働問題や教育問題、家族問題、友人知人との問題、結婚・離婚、失恋などが絡み合っています。そのため、単に

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2006/06/21




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