居宅介護支援事業所の特定事業所加算を加算した場合の話し…

おつかれさまです。

ケアマネの皆さん、無事にシステムのバージョンアップは済みましたか。

いよいよ実績のFAXが各サービス事業所から送られてきていますが、それと一緒に4月からの報酬についても送られてきていますねー

せっかくマスターを修正をしたのに、また修正をしなくてはならず、ややイライラぎみ…でも、これは仕方がない事と思い修正をしております。

さて、今日はタイトルの通りで、居宅介護支援事業所の特定事業所加算を取得した場合の他の加算についてです。

この居宅介護支援事業所の特定事業所加算と所の国の出している介護報酬単位の見直し案の注を見ますと…

ハ 特定事業所加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定居宅介護支援事業所は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない

と書かれている…

ここに書かれている下線部分の「次に掲げるその他の加算は算定しない」の「その他の加算」がどこに係るのか?

もしかして、それ以降に書かれている加算がとれなくなる?

などと、分からなくなってしまいました。

Q&Aで答えがでるかと期待をしたのですが、この件に関しては何も書かれていませんでした。

で、先日の金沢市の研修の際に質問をした際に、「確認をして連絡をします」と言う事で、まっていたら、翌日、課長さんからすぐに連絡がありまして、

「次に掲げるその他の加算」とは特定事業所加算ⅠとⅡがダブってとれないと言う意味であり、それ以下に書かれている医療連携加算や退院・退所加算はとれる

との回答でした。

ちょっと安心しました。

その後をよく読み込んでいると「ホ 退院・退所加算」の所にも同じ事が書かれていました。

自分の読み込みの能力が低いのが悪いのですが、なんだか公文書というのは読みにくく書いてありますね。なぜ簡単に「どちらか一方しか加算はできない」という書き方ができないのでしょうか…

うーむ

とりあえず、私の所では特定事業所加算Ⅱを申請しましたが、結果はまだわかりません…5月には給付管理をしなければならないから、それまでに指定の判断を県はしなければならない訳で、県も大変だと思います…

あ、ちなみに5月は連休の関係で給付管理の日が1、7、8日の三日間しかないですね…覚悟をしなければなりませんね。

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日記・コラム・つぶやき
2009/04/02




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