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年金、同居女性より妻に 「婚姻、形骸化と言えず」
妻と別居し、別の女性と同居後に死亡した男性の遺族厚生年金の支給を妻が求めた訴訟の判決で、福岡地裁は26日、「婚姻関係が形骸化していたとは言えない」として妻の受給資格を認め、社会保険庁の不支給処分を取り消した。社保庁は妻ではなく同居女性への支給を認めていた。
判決理由で岸和田羊一裁判長は「原告は約22年間夫婦生活を営み、別居期間は約7年にすぎないが、女性との親密な関係は5年程度」と指摘。「男性は別居後も妻への送金を続けており、婚姻関係が実体を失っていたと認めるのは相当でない」と判断した。
判決によると、男性は1997年に妻と別居し、2001年ごろから別の女性と同居。04年5月に男性が死亡し、妻と女性の双方が遺族厚生年金支給を申請。社保庁は「妻との婚姻関係は形骸化していた」として女性への支給を決めた。
福岡社会保険事務局は「本庁と協議し、控訴するかどうか決めたい」としている。
西日本新聞8月26日20:26配信
めずらしいケースではないようですので、今後も似たような争いが繰り広げられそうです。
●ポスター
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