内部統制、SOX法とと企業犯罪なんて大層なエントリーにしましたが、ホリエモン事件を少し引きずります。
1) 証券取引法違反の罰金と懲役
11月22日のエントリーの「3)ヤメ検弁護士高井康行の反撃」のなかで、証券取引法違反は5年以下の懲役若しくは5百万円以下の罰金であり、業務上横領は10年以下の懲役、特別背任は10年以下の懲役又は千万円以下の罰金なので証券取引法違反は罪が軽いと書いたのですが、実は本年6月14日に公布された証券取引法等の一部を改正する法律により197条及び198条が改訂され197条の2が追加され、次のようになり本年7月4日から施行となっています。(厳密には、197条のなかでも、197条の2に移され、改正がなかった部分もある。)
197条:5年を10年に延長し、5百万円を1千万円に増額(対象犯罪は、有価証券届出書の虚偽記載及び風説の流布・偽計、相場操縦等)
197条の2:改正前の198条の1号から10号を197条の2とし3年と3百万円を5年と5百万円に改正した。(対象犯罪はインサイダー取引等)
198条:改正前の198条の10号から19号は、3年と3百万円で改正なし。
ホリエモンについては、改正前の規定が適用となるはずです。
2) 改正の理由
金融庁の言葉で言えば、「金融・資本市場をとりまく環境の変化に対応し、投資者保護のための横断的法制を整備することで利用者保護ルールの徹底と利用者利便性を向上し、「貯蓄から投資」に向けての市場機能の確保及び金融・資本市場の国際化への対応を図るという所要の目的を達成するため」です。改正は、罰則の強化のみが行われたのではなく、改正の条文ボリュームからすれば、罰則部分はほんの1%強位です。改正の主要部分は公布から1年6月以内に施行となっているので、2007年12月と思います。そして、この時に証券取引法は金融商品取引法と名称が変わります。
罰則の強化は、ホリエモン事件が関係あったと、言えます。但し、ホリエモン事件のみならずカネボウ事件、村上ファンド事件、その他の事件も関係しています。太平洋のかなたのエンロン事件やワールド・コム事件の影響もあると言えます。
資金運用を行う方法としては、(1)不動産等の資産購入をする。(2)預金として銀行に預ける。(3)株式や債券を購入する。の3通りが考えられます。(2)
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