県民にモラルを強制する前に、議会がすべきことあるだろう。無駄な事業を無くし快適社会の政策づくりが。

いばらきの快適な社会づくり基本条例(案)
 私たちは、豊かな自然、優れた文化、他に誇れる歴史と伝統を併せ持つ茨城県に生活している。先人から受け継いだこの快適な社会生活環境の中で、安全安心な生活を営むことは、私たちの願いである。この郷土いばらきを愛し、守り育て、これを後世に伝えていくことは、県民すべての責務である。
 しかしながら、近年、社会生活の場における規範意識の低下や欠如により、多くの県民が迷惑、不快と感じ、危険を覚える行動が増加し、平穏で快適な生活に支障が生じている。県民誰もが誇りに思える快適な郷土いばらきを構築するためには、私たち一人ひとりが率先して、いばらきの豊かな伝統と文化を尊重し、郷土を愛するとともに、道徳心や思いやり、公共の精神の大切さを自覚し、あらゆる場において社会生活の基本的なルールを遵守することが、きわめて重要である。
 ここに、県民誰もが快適な生活を享受できるいばらきの社会づくりをめざし、すべての者が協働して取り組むことを決意し、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、県民誰もが快適な生活を享受できるいばらきの社会づくりについて、基本理念並びに県、県民及び事業者それぞれの責務を明らかにするとともに、その施策の基本となる事項を定めることにより、県民、事業者及び市町村の主体的な取り組みを促進し、もって現在及び将来の快適な県民生活の創造に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 快適な生活を享受できるいばらきの社会づくり(以下「快適社会づくり」という。)は、次に掲げる事項を基本理念(以下「基本理念」という。)として行われなければならない。
(1)他人への思いやり及び互いに譲り合う精神に満ちた社会が形成されること。
(2)歴史、伝統及び文化が尊重され、県民が誇りを持てる魅力ある郷土が形成されること。
(3)自然を大切にし、循環型社会の形成その他の環境の保全に取り組むこと。
(4)青少年の健全育成のための環境づくりに取り組むこと。
(5)犯罪、事故その他迷惑な行為の防止に努め、平穏で快適に暮らすことができる安全安心な県づくりに取り組むこと。
(県の責務)
第3条 県は、基本理念にのっとり、快適社会づくりに関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
2 県は、この条例の目的を達成するため、必要な関係条例の制定又は改正を行うとともに、これらを効果的に運用するものとする。
3 県は、快適社会づくりに関する施策について、県民、事業者及び市町村と相互に

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んー何だか
2007/12/11




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