定額給付金の支給 転居しても2月1日の住所で総務省は27日、定額給付金の取り扱いに関する市区町村向けの想定問答集を作成した。未定だった2月1日の基準日の後に転居した人の扱いは、住民基本台帳に記録された2月1日現在に居住する市区町村から受け取ることに定めた。
また、2月1日以降に死亡した人の扱いについても、基準日に住民基本台帳に登録されていることから、支給対象とする。2月1日に生まれた子供は、法律の規定通り2週間以内(2月15日まで)に出生届を提出すれば、支給対象とすることを決めた。
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