労働者代表法の制定を連合は、2010年度重点政策の中に「労働者代表法」(仮称)の制定を盛り込んだ。例えば36協定のように、使用者と労働者代表との協定締結なが必要なものについて、事業場の過半数で構成する労働組合がない場合に「労働者代表委員会」を設置、その自主的・民主的運営を法的に確保するのが狙い。あくまで労働法規が労働者代表等との協定締結や意見聴取を定めているものについてのみ任務・権限を与え、過半数労組があればそれを労働者代表委員会とみなすとしている。
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