小規模宅地の特例3

<要件>

小規模宅地等の特例を受ける要件は、次のようになります。

<必要な書類>

小規模宅地等の特例を受けるためには、相続税の申告書に、この特例を受けようとすることと所定の事項を記載し、一定の書類を添付することが必要です。
1. 戸籍謄本(相続開始から10日を経過した日以後に作成されたもの
2. 遺言書の写し、遺産分割協議書の写し(相続人の印鑑証明書を添付)、その他財産の取得状況を証する書類
※上記の他に特例を適用した宅地等によって他にも書類が必要となります

第8章 相続税申告
2009/04/04




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