死亡退職金を会社からもらうことがあります。これも相続税の課税対象になります。資料としては、会社からもらう退職金の明細を保管しておく必要があります。また、誰が死亡退職金を受け取るのか、明確にしておく必要があります。
死亡退職金にも非課税の制度があります。500万円×法定相続人の額です。
これらを元に、第10表を作ると次のようになります。
第8章 相続税申告2009/02/18