相続税申告書の概要(3)~死亡退職金~

 死亡退職金を会社からもらうことがあります。これも相続税の課税対象になります。資料としては、会社からもらう退職金の明細を保管しておく必要があります。また、誰が死亡退職金を受け取るのか、明確にしておく必要があります。

 死亡退職金にも非課税の制度があります。500万円×法定相続人の額です。

 これらを元に、第10表を作ると次のようになります。

第8章 相続税申告
2009/02/18




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