相続税納付義務子供は、それぞれ97万5千円となったので、被相続人の死後10ヶ月以内に税金を納付する必要があります。
では、相続人Aは納付期限までに納付したが、相続人Bが納付しなかった場合、どうなるでしょうか?
税務署は相続税を支払わない相続人Bに督促状や督促の電話により納税を促します。それでもダメな場合は財産の差し押さえに動くでしょう。それでも回収のめどが立たなかった場合は、どうすると思いますか?
他の相続人Aに「相続税の連帯納付義務のお知らせ」が送られてきます。これに相続人Aが応じなければ、今度は督促状という形で、相続人Bの滞納している相続税額と延滞税を直ちに支払えと来ます。これが相続税の連帯納付義務です。
なんとも非情な制度です。
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