知力日記57(我が家の固定資産税、都市計画税の算出その4)

特例措置となる「住宅用地」の面積は、敷地面積に
住宅用地の率を乗じて求めます。

我が家の場合は、「1階倉庫、2階居宅」
建物登記簿の標題部は「居宅兼倉庫」

すると、地上5階以上の耐火建築部である併用住宅以外で、
居住部分の割合が「4分の1以上2分の1未満
すると、住宅用地の率は「0.5」となります。

つまり、「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用されるのは
土地登記簿上の合計地積の1/2までとなっちゃうわけす。

は~、何とかしなくては。。。。(;ω;)

固定資産税 都市計画税
2009/03/16




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