知力日記56(我が家の固定資産税、都市計画税の算出その3)

住宅用地においては「住宅用地に対する標準課税の特例」
があります。

200㎡以下の住宅用地は、課税標準額を「6分の1」
200㎡超の住宅用地については、課税標準額を「3分の1」

しかし、住宅用地の範囲は「床面積の10倍」までとなります。
仮に床面積が200㎡でしたら、その10倍の2000㎡までが住宅用地
の対象となります。
(このようなお宅はよほどの限りない該当する人は少ないでしょう)

非住宅用地については、このような適用はありません。

我が家は「居宅兼倉庫」なので住宅用地と非住宅用地になります。

土地家屋減価償却課税台帳(名寄帳)の数字の流れを追ってみると
そのようになっていましたよ☆

固定資産税 都市計画税
2009/03/13




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