役員の責任

  3日(金)、自社の内部統制に「重要な欠陥」を認めた企業が相次いでいる。6月27日付け朝日新聞では「欠陥あり」と金融当局に報告、開示した企業が30社あると報じている。■金融商品取引法で報告制度が定められ、3月期決算企業の大半が初の報告時期になる。■大阪経済大学の経営と法セミナー「会社のガバナンス」を受講しました。■テーマは池島教授の「内部統制時代の役員の責任」でした。レジュメの内容は下記でした。
1)役員について
  ①役員の定義
  ②役員の責任(会社に対する責任、第三者に対する、株主代表訴訟)
2)内部統制
  ①アメリカの内部統制の背景
  ②日本における内部統制制度の導入経緯
  ③会社法上の内部統制システム
  ④金融商品取引法における内部統制
  ⑤会社法と金融商品取引法との関係
3)大和銀行事件以後の裁判例
  大和銀行株主代表訴訟事件
  ヤクルト株主代表訴訟事件
  蛇の目ミシン事件
4)今後の対応について
  ①取締役の責任は認められ

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学会活動
2009/07/03




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