事業協同組合 事業協同組合は、中小企業等協同組合法で規定されている法人です。
この組合は①組合員又は会員(以下「組合員」と総称する。)の相互扶助を目的とすること②組合員が任意に加入し、又は脱退することができること③組合員の議決権及び選挙権は、出資口数にかかわらず、平等であること、の要件を備えなければなりません。
又、組合は、その行う事業によつてその組合員に直接の奉仕をすることを目的とし、特定の組合員の利益のみを目的としてその事業を行つてはならず、特定の政党のために利用してはいけません。
事業協同組合が行うことのできる事業は、次の事業の全部又は一部です。
①生産、加工、販売、購買、保管、運送、検査その他組合員の事業に関する共同事業
②組合員に対する事業資金の貸付け(手形の割引を含む。)及び組合員のためにするその借入れ
③組合員の福利厚生に関する事業
④組合員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供に関する事業
⑤組合員の新たな事業の分野への進出の円滑化を図るための新商品若しくは新技術の研究開発又は需要の開拓に関する事業
⑥組合員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結
⑦前各号の事業に附帯する事業
組合員の出資ですが、組合員は、出資一口以上で、出資一口の金額は、均一でなければなりません。又、一組合員の出資口数は、原則として出資総口数の100分の25を超えてはなりません(例外規定あり)。そして、組合員の責任は、その出資額を限度とします。
組合員の議決権等についですが、組合員は、各々一個の議決権及び役員又は総代の選挙権を有します。
組合への加入ですが、加入しようとする者は、定款の定めるところにより加入につき組合の承諾を得て、引受出資口数に応ずる金額の払込及び組合が加入金を徴収することを定めた場合にはその支払を了した時又は組合員の持分の全部又は一部を承継した時に組合員となります。
そして、組合員は、組合の承諾を得なければ、その持分を譲り渡すことはできません。
持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継します。
組合からの脱退についてですが、自由脱退が認められ、組合員は、90日前までに予告し事業年度の終りにおいて脱退することができます。
また、法定脱退の事由には次の事由があります。
①組合員たる資格の喪失
②死亡又は解散
③除名 、等。
また、組合員の
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