合同会社

 全員有限責任社員からなる持分会社である「合同会社」について話します。>
 合同会社は持分会社が、従来からある合名会社(無限責任社員だけからなる会社)と合資会社(無限責任社員と有限責任社員からなる会社)に、会社法施行で新設されたものです。

 有限責任社員とは、その出資の価額(既に履行した価額を除く)の<限度で、会社債務の弁済の責任(直接有限責任)を負う社員です。

 合同会社が注目されたのは、主として社員の責任が有限責任であるという点にありす。

 ただ、出資の目的が、有限責任社員の場合、金銭等(現物出資可)に限られ、労務、信用等の無形な財産(代替物)の出資は認められていません。

 そのため、合同会社では会社設立に際しては、定款作成後登記をする時までに出資金等全額(全部)の払い込み又は給付をしなければなりません。

 これは、社員が負うのが有限責任であり、出資は金銭等であることから(将来の)会社債権者保護の要請が働いているためです(この会社債権者保護の要請は社員の新加入、持分の相続による承継、利益配当時などにもあります)。

 設立の際に作成する会社の定款については認証の必要はなく、定款作成→出資の履行→登記という流れで、設立までの手続きが少なく、日数をかけずに設立できるというメリットが合同会社にはあります。

 ただ、①(租税の面で)法人税が課せられる②株式会社の取締役のような免責規定が合同会社の社員にはない③合同会社という形態の会社が一般にまだ広く知られていないため、どういう会社かわかりにくい、という不利な点もあります。
 そうであっても、組織変更することにより株式会社へ変更することは可能です。

会社法
2008/08/07




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