薬物汚染の拡がりを憂う(28)

 合成麻薬MDMAの使用による麻薬取締法違反の罪に問われた押尾学被告(31)に対して、東京地裁は2日懲役1年6月、執行猶予5年(求刑懲役1年6月)の判決を言い渡しました。「5年」は執行猶予期間としては最長となります。

 【事件名】麻薬及び向精神薬取締法違反被告事件
 【被告人】押尾 学
 【宣告日】平成21年11月2日
 【主  文】懲役1年6月、5年間執行猶予
 以下井口修裁判長によって読み上げられた判決文(【量刑事由】)は、わずか4分の短いもの。しかしその内容は押尾被告への厳しい言葉で満ちたものでした。

 判決内容は、押尾被告が文字どおり麻薬常用者であると認定。2年前から最近まで、外国(アメリカ)でMDMAを複数回使用していたことを明示。その上で「麻薬施用者との交友関係が深く、麻薬に対する親和性が相当強い」と刑事責任の重さを強調するものでした。
 ただ前科がない上、率直に公訴事実を認めていることから、「一度は社会内で自分の力で更正する機会を与えるのが相当」と実刑を回避しました。

 押尾被告はMADAを「死亡した女性から渡された」と主張し、初公判で、女性(田中香織)に送った「来たらすぐいる?」というメールを「いる?」は押尾学の体のことで「薬ではない」と説明していました。同判決はそれらの供述に対して、「内容が不自然であり、およそ信じがたい」と、裁判所としての不信感を突きつけた形です。
 また同被告が薬物との断絶を誓ったことにも、酒井法子が夫高相被告と離婚するなど薬物の入手先と縁を切る決意を示しているのに対して、押尾の場合環境整備が十分に出来ているとは認めがたいと断じました。その結果「相当期間に渡って、再び違法薬物に手を出さないかどうか見守る必要がある」と厳しい注文をつけたものとなりました。

 法定上最長で「実刑の一歩手前」とも言える「5年の執行猶予」判決に、押尾学は「予想以上に厳しかったなあ」と周囲に洩らしたそうです。とは言えともかく、押尾は執行猶予の身となりました。
 今後の身の振り方について押尾は、日本を離れ、グリーンカード(永住権)を持っているとされる米国ロサンゼルスで「芸能活動を再開したい」との意向を関係者に明かしているそうです。しかし米国の入国審査に詳しい芸能関係者は、押尾は「2年前から米国内でMDMAを使用していた」と判決文の中で指摘された以上、「数年間は入国を認められない」との見方を示しています。

 また押尾は、保釈後から大手出版編集者と接触しており、半生、事件、裁判を振り返る著書の出版も計画していて、そこで反省の態度を示し「みそぎ」をする狙いで、年内発売の動きもありました。しかし今回の厳しい判

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映画・テレビ
2009/11/04




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